生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)について
生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)について、高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者様が対象です。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は2024年6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
2024年6月1日から厚労省の指針通り、高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患療養管理料』を算定していた方は、『生活習慣管理料』へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)いただく必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。