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所定疾患施設療養費算定状況の公表について

 平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、 所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
 厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

【 所定疾患施設療養費について】

  1. 対象となる入所者の状態は次の通りです。
    • 肺炎
    • 尿路感染症
    • 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
  2. 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行わ れた場合に算定します。また1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
  3. 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
  4. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
  5. 算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

 ※公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の
  算定状況を報告します。

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